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  • 質問

    軽自動車(またはバイク)を県外で登録変更手続きした際の税止め申告の方法を教えてほしい

  • 回答
    県外への引越し等により,車両の名義や住所変更の手続きを県外の窓口,事務所で行った場合は,本市に申告(連絡)が必要となります。
    通称『税止め申告』と言われています。
    手続きを忘れてしまうと来年度以降も税金の通知が届いてしまうことになりますので,以下のとおり手続きをお願いします。

    <対象車種>
    ・総排気量126cc以上のバイク
    ・軽四輪や軽三輪等車検証のある軽自動車

    <申告に必要なもの>
    ■郵送の場合
    ・変更手続きを行った際の「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」原本
    ■FAXの場合
    ・変更手続きを行った際の「軽自動車税申告書(報告書)」と変更手続き後の「車検証」(電子車検証の場合はあわせて「自動車検査証記録事項」)
     ※FAXの場合,申告書のみだと読み取りにくい場合があるので,車検証等も求めています。

    <本市への申告方法>
    ■郵送の場合
    ・次のあて先まで郵送願います。
     〒951-8554(市役所ふるまち庁舎専用番号につき住所不要)
     新潟市 財務部 市民税課 法人・諸税係 あて
    ■FAXの場合
    ・次の番号までFAXお願いします。
     FAX番号:025-223-4958

    <注意事項等>
    ○「県外で車両を下取りに出した」や「県外の人に直接譲った」といった場合,手続き漏れが生じやすくトラブルとなる場合があります。下取り業者等には「税止め申告を完了したのか」といった報告を求めるなど,ご自身で確認を行ってください。


    【お問い合わせ先】
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251




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    • FAQ番号:A000134515
    • 最終更新日:2022/12/21
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