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    原動機付自転車または小型特殊自動車の登録方法について知りたい

  • 回答
    原動機付自転車や小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)を購入等により取得した場合、市税条例により、ナンバープレートを取りつけなければなりません。
    そしてナンバープレートは実際に利用する(専ら駐輪している)住所地の市町村役場の窓口に申請し交付を受けることとなります。
    手続きについては次のとおりです。
    なお、既に本市のナンバープレートの付いている原動機付自転車等を譲り受けた場合は『名義変更』の手続きとなります。本FAQ「原動機付自転車または小型特殊自動車の名義変更の方法は?」を参照してください。

    <申請窓口>
    ・市民税課、各区役所区民生活課(中央区を除く)、出張所、連絡所
    ○お住まいの区を問わず、上記の市内どの窓口でも申請が可能です。即日でナンバープレート等の交付を行います。(連絡所ではナンバープレート等の交付は後日となります。)

    <手数料>
    ・無料

    <必要なもの>
     ■ 販売店より購入した場合
    ・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
    ・販売証明書
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
      所有者と使用者の「住所、氏名、生年月日、連絡先」と「車名、車台番号、型式、排気量」の記載があるもの
    ・「特定小型原動機付自転車」の登録時は原動機付自転車の要件に加え「長さ」「幅」「最高速度」の記載が必要です。対象車両の要件を満たすことが分かる下記書類等をご用意ください。
    ・製品カタログ、取扱説明書 ※コピー可
    ・型式認定番号標(緑色) ※写真可
    ・性能等確認実施機関による性能等確認シール ※写真可
    ただし、販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。
    ・「ミニカー」の登録時は形状等確認資料として、『パンフレット(諸元表のあるもの)』
     または『全体写真』と『左右の後輪のタイヤ幅の中心から中心までの距離が50cm以上であることが
     確認できる写真(ものさしをあてて撮影した写真)』が必要です。

     ■ インターネットのオークション等で購入した場合に追加で必要なもの
    ・オークション等で取得したことが確認できる書類(譲渡書や決裁ページの画面を印刷したもの等)
    ・車台番号を石刷りした拓本(※2)
    ・「ミニカー」の登録時は、上記(■販売店より購入した場合)に明記された確認資料が同様に必要です。

    ※1申告書は窓口備え付けのものを利用するほか下記HPより取得できます。
    ※2「車台番号を石刷りした拓本」とは車体に打刻された製造番号(フレーム番号)に紙をあて、鉛筆で写し採ったものです。詳しくは本FAQ「原付バイクの車台番号を石刷りをして拓本を採る方法を教えてほしい」を参照してください。
      また購入元がバイク販売店等であり「販売証明書」が添付できる場合は「車台番号を石刷りした拓本」は不要です。

    <注意事項>
    ○市内に住民登録していない方の申請の場合,住所地に郵便物が到着できることを確認できるもの(郵送された公共料金の明細書等)の提示と連絡のつけやすい電話番号(携帯電話の番号等)の記載が必要となります。
    ○販売証明書は任意の書式でも結構ですが「車名」「総排気量」「車台番号」の記載があるものが必要です。
    ○連絡所ではナンバープレートの即日交付は行えません。
    ○公道を走行するには別途、車両の登録後「自賠責保険」の加入および「自賠責ステッカーの貼付け」が必要です。
    ○小型特殊自動車とは『農耕作業用』のもので最高時速35km/h未満の車両。『その他』のもの
    (フォークリフト等)で最高時速15km/h以下で全長4.7m 全幅1.7m 全高2.8m以下の車両を指します。


    【お問い合わせ先】
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251





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    • FAQ番号:A000134222
    • 最終更新日:2023/07/03
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