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    身体(精神)障がい者における軽自動車税(種別割)の減免手続きについて知りたい

  • 回答
    軽自動車税(種別割)では一定要件を満たした身体・精神・知的の障がいをお持ちの方が使用する車両について減免を行っています。
    概略は次のとおりです。

    <申請期間>
     軽自動車税(種別割)納税通知書がお手元に届いてから納期限まで
     〔納期限は例年5月31日ですが,休日等で閉庁日にあたる場合は,翌開庁日となります。〕

    <申請条件>
     ○車両名義の要件
      身体に障がいのある場合は
       満18歳以上 車両の所有名義(納税義務者)が本人。
       満18歳未満 車両の所有名義(納税義務者)が本人または生計を同一にする方。
      精神・知的に障がいのある場合,年齢に関係なく車両の所有名義(納税義務者)が本人または生計を同一
      にする方。

     ○申請は1台のみ
      普通自動車,軽自動車,バイク等全ての車種を含め障がいをお持ちの方一人につき1台が減免対象です。

     ○運転者の要件
      障がいをお持ちの方,またはこの方と生計を一にされる方,常時介護される方。
      (ただし,本人以外の方が運転される場合は,別途使用目的やその頻度により該当しない場合があり
      ます)

     ○要件認定日
      要件は申請年度の賦課基準日(4月1日)時点に満たしていることが必要です。
      したがって,障害者手帳の交付日,車両名義の移転登録日等は4月1日以前であることが必要です。

     ○障がい等級の要件
     「運転者の要件」や「障がいの部位」等が異なることにより認定基準が細かく分類されます。
      くわしくは,下記の問い合わせ先までご連絡ください。
      ※障がいの個別等級により対象とならない場合があります。

    <必要なもの>
     ・身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳または療育手帳
     ・車検証(電子車検証の場合はあわせて自動車検査証記録事項),ただし車検がない車種の場合は不要。
     ・同一生計証明書または常時介護証明書(運転者が本人ではない場合)
     ・通院等証明書(運転者が本人ではない場合で規定する内容が記載してあるもの)
     ・運転者の運転免許証
     ・納税通知書
     ・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード

    <申請窓口>
     ・市民税課,各区役所区民生活課(中央区を除く)
     ○お住まいの区を問わず,どの窓口でも申請できます。
     ○出張所,連絡所では申請を受付けしておりません。

    <注意点>
     ○通院証明書等の請求時に証明料等を請求される場合があります。
      証明料が無駄にならないよう通院証明書を請求される前に下記の問い合わせ先まで『減免が受けられ
      るか』を電話確認願います。
     ○過去に遡った減免はできません。(過去の年度分または今年度分を遡りで申請等)
     ○普通自動車の減免については「新潟地域振興局県税部」にお問い合わせください。

    【お問い合わせ先】
    ■軽自動車税(種別割)の減免について
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251

    ■自動車税(種別割)の減免について
     ○秋葉区を除く地域の方
    【新潟地域振興局 県税部】〒950-8716 新潟市東区竹尾2丁目2番80号 電話025-273-3116

     ○秋葉区の方
    【新潟地域振興局 県税部 新津収税課】〒956-0031 新潟市秋葉区新津4524番地1 電話0250-24-7126




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    [障がい者]
    • FAQ番号:A000134120
    • 最終更新日:2022/12/21
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