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  • 質問

    軽自動車やバイクなどの所有者が亡くなってしまった場合、手続きはどのようにすればよいですか

  • 回答
    該当する車両を今後身内のどなたかが使用し続けるのかや登録を抹消してしまうのかといったご事情により手続きの方法が異なります。
    下記の≪車両をどうしますか≫のとおり手続きが必要です。

    また本市より推定相続人に対し「軽自動車税(種別割)の書類を受領する代表者の指定届出書」(以下「指定届出書」)を適宜発送しております。
    この「指定届出書」を受け取られた場合の対応方法は次のとおりです。

    <「指定届出書」の提出>
    車両を所有していた方が亡くなられますと「その車両についての手続き代表者」を相続人より選出していただく必要があります。
    同封の用紙の所定欄に記入のうえ同封の返信封筒にて返送してください。
    これは「何らかの事情により還付金が発生した」等の場合,書類や連絡のやりとりをしてよい相続人を指定していただくものですので、「廃車手続きをした」や「名義を相続人に変更した」場合でも返答をお願いしています。

    <手続き先>
    ・市民税課へ郵送,もしくは各区役所区民生活課(中央区を除く)の窓口に持参
     (お住まいの区を問わず、どの区民生活課の窓口でも申請できます。)

    <申請用紙>
    ・本市より発送する「指定届出書」
     (相続放棄した場合は家庭裁判所に申し立てを行い発行される「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。)

    <必要な記載事項等>
    ・相続人のうち、記載車両の管理を専ら管理される方の住所・氏名等


    ≪車両をどうしますか≫
    ■ 車両を使用しなくなるので手放したい
    ○“廃車申告”が必要です。手続き方法は車種により異なりますが、原動機付自転車と小型特殊自動車は本FAQ「原動機付自転車または小型特殊自動車の廃車手続きはどのように行えばよいですか」を参照してください。
     その他車種は下記までお問い合わせください。

    ■ 車両を引き続き使うので手続きしたい
    ○“名義人の変更手続き”が必要です。手続き方法は車種により異なりますが、原動機付自転車と小型特殊自動車は本FAQ「原動機付自転車または小型特殊自動車の名義変更の方法は?」を参照してください。
     その他車種は下記までお問い合わせください。

    ■ 車両をどうするか相談中でしばらく時間が欲しい
    ○「指定届出書」のお返事だけでも提出期限までにお願いします。
     正式な手続きとなる車両の廃車や名義変更を完了させるまでの間、指定届出書でお知らせいただいた方へ各種通知を発送します。
     またお返事がなかった又は遅れた場合、指定届出書の通知を受けた方を相続人代表者として税金や車両の管理者と認定させていただく場合がありますので、ご留意ください。

    【お問い合わせ先】
    ■指定届出書および原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて
    【市民税課 法人・諸税係】 電話025-226-2251

    ■総排気量126cc以上のバイクの手続きについて
    【北陸信越運輸局 新潟運輸支局】  〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号  電話050-5540-2040

    ■四輪・三輪の軽自動車の手続きについて
    【軽自動車検査協会 新潟主幹事務所】〒950-0145 新潟市江南区亀田早通2936番地  電話050-3816-1850




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    • FAQ番号:A000134017
    • 最終更新日:2024/04/08
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