原動機付自転車または小型特殊自動車の廃車手続きはどのように行えばよいですか
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 原動機付自転車や小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)を処分する場合,次のとおり「廃車手続き」が必要です。 原動機付自転車や小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)を処分する場合,次のとおり「廃車手続き」が必要です。
 
 また本市以外のナンバープレート(旧合併市町村ナンバーは本市ナンバーです)が付いている原動機付自転車等を処分するために廃車手続きしたい場合,本市窓口では廃車手続きの取扱いができませんので,ナンバープレートの交付を受けた市区町村役場にお尋ねください。
 
 なお次の場合は,別に用意されたFAQがありますので,ご参照ください。
 
 (1)廃車手続きを郵送で行いたい場合(市外在住の方を対象としています)
 本FAQ「原動機付自転車または小型特殊自動車の廃車手続きを郵送で行うことはできますか」を参照。
 
 (2)原動機付自転車の車体を処分したい場合(以下の廃車手続きを済ませた車体が対象です)
 本FAQ「原動機付自転車の車体を処分するにはどうすればよいですか」を参照。
 
 (3)「新潟99」「新99」「新9」ナンバーのついた農耕用小型特殊自動車を廃車する場合
 本FAQ「『新潟99・新99・新9』ナンバーがついた農耕用小型特殊自動車の廃車手続きはどのように行えばよいですか」を参照。
 
 
 ■ 廃車手続き
 <必要なもの>
 ・ナンバープレート
 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(※1)
 ・標識交付証明書(※2)
 
 (※1)申告書は窓口備え付けのものを利用するほか下記HPより取得できます。
 (※2)この証明書を紛失した等の場合は窓口でお申出ください。確認作業を要しますが手続きは可能です。
 
 <手続き先>
 ・市民税課,各区役所区民生活課(中央区を除く),出張所,連絡所
 ○お住まいの区を問わず,上記のどの窓口でも手続きできます。
 ただし連絡所では廃車申告受付書の交付が後日になります。
 
 <手数料>
 ・無料
 
 <注意点>
 ○車体をスクラップ等しても,この廃車手続きを行わない場合,次年度以降も税金がかかります。
 必ず手続きを行ってください。
 (業者に下取りに出す場合でも手続きを済ませてから下取りに出してください。)
 ○申告を代行者等に依頼したときは,手続きが完了したかどうかを代行者に確認してください。
 ○ナンバープレートを返却できない場合の申告は,誤申告防止のため原則車両所有者本人からの申告が必要
 です。
 ○ナンバープレートを返却できない申告において,この紛失等の理由が故意または重大な過失が原因と認め
 られる場合は,別途弁償金をいただくことがあります。
 
 
 【お問い合わせ先】
 市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251
 
 
 
 
 
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- FAQ番号:A000133919
- 最終更新日:2022/03/28
 
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