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  • 質問

    新潟市外へ引っ越す際に原動機付自転車または小型特殊自動車の手続きはどうすればよいですか

  • 回答
    引越し先で原動機付自転車や小型特殊自動車を引き続き使用する場合は、その市町村名のナンバープレートに変更する手続きが必要です。
    手続きは「新潟市ナンバーの返納」と「転入市町村ナンバーの交付」を行うこととなります。
    方法は2通りあり、
     1 あらかじめ本市窓口でナンバー返納の手続きを済ませてから転入市町村で交付を受ける方法
     2 転入市町村役場で両方同時に手続きする方法
       のいずれかとなります。

    手続きの“2”の方法を選択する場合は、この手続き方法について転入先市町村役場に問い合わせください。

    参考までに本市に転入されてきた方が“2”の方法で申告された場合は以下のとおりです。

    <必要なもの>
    ・旧市町村の原付ナンバープレート
    ・本市で登録を行う所有者の本人確認書類(運転免許証など)
    ・旧市町村発行の標識交付証明書

    <手数料>
    ・無料

    <届出先>
    ・市民税課、各区役所区民生活課(中央区を除く)、出張所
    ○お住まいの区を問わず、上記の市内どの窓口でも手続きできます。

    <注意点>
    ○総排気量が125ccを超えるバイクや軽自動車の場合は手続き先が異なります。
     また県外の窓口で前記車種の手続きを行った場合は、手続き後に本市までご連絡いただく必要がありますので、本FAQ「軽自動車(またはバイク)を県外で登録変更手続きした際の税止め申告の方法を教えてほしい」をご参照ください。
    ○手続きの“1”の方法によりあらかじめ本市ナンバープレートを返納する場合は、ナンバープレートを持参の上、上記届出先にて廃車申告を行ってください。


    【お問い合わせ先】
    ■原付バイク(総排気量125㏄以下)・小型特殊自動車について
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251

    ■軽二輪(総排気量126cc以上250cc以下のバイク)および
     二輪の小型自動車(総排気量251cc以上のバイク)について
    【北陸信越運輸局 新潟運輸支局】  〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号  電話050-5540-2040

    ■四輪・三輪の軽自動車について
    【軽自動車検査協会 新潟主幹事務所】〒950-0145 新潟市江南区亀田早通2936番地 電話050-3816-1850





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    [住宅・引越し]
    • FAQ番号:A000133717
    • 最終更新日:2024/04/08
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