ご質問詳細
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原動機付自転車または小型特殊自動車の名義変更の方法は?
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原動機付自転車等の名義変更については「ナンバープレートが付いている状態で譲り受けたのか」または「ナンバープレートが付いていた場合、本市のナンバーであるのか」といった状況にあわせて手続き方法が異なります。詳細は次のとおりです。
■「新潟市」のナンバープレートがついている車両を譲り受けた場合
<必要なもの>
1)次の内容を記載した「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」
・【譲渡証明書欄】に今までの所有者の住所、氏名、連絡先を記載
・【所有者、使用者欄】に新しい所有者、使用者の住所、氏名、生年月日、連絡先を記載
・【標識番号欄】に譲り受けた車両の標識番号を記載
2)届出者の本人確認書類(運転免許証など)
■「新潟市以外のナンバープレート」がついている車両を譲り受けた場合
<必要なもの>
1)新潟市以外のナンバープレート
2)次の内容を記載した「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」
・【所有者、使用者欄】に新しい所有者、使用者の住所、氏名、生年月日、連絡先を記載
・車名、車台番号、排気量の記載 (※1)
3)次の内容を記載した「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」
・【所有者、使用者欄】に今までの所有者、使用者の住所、氏名、連絡先を記載
・【標識番号欄】に譲り受けた車両の標識番号を記載
・車名、車台番号、排気量
4)届出者の本人確認書類(運転免許証など)
■ナンバープレートがついていないバイクを譲り受けた場合
「従来取り付けていたナンバープレートを市町村役場に返納済であること」が確認できた場合のみ申請できます。
これは、重複登録や盗難車登録がされないよう必要な事項ですので、十分に確認してください。
<必要なもの>
1)前のナンバープレートを返納した際に発行される「廃車申告受付書」
2)次の内容を記載した「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」
・【所有者、使用者欄】に新しい所有者、使用者の住所、氏名、生年月日、連絡先を記載
・車名、車台番号、排気量の記載 (※1)
3)届出者の本人確認書類(運転免許証など)
※1「特定小型原動機付自転車」の登録時は、原動機付自転車の要件に加え「長さ」「幅」「最高速度」の記載が必要です。
●「廃車申告受付書」が提出できない場合
(1)前の所有者からの「譲渡証明書」があり、前の標識番号を申し出できることが必要になります。
(2)前の標識番号が不明の場合、前の所有者からの「譲渡証明書」と車体に打刻された『車台番号を石刷りした拓本』が必要となります。
(3)「特定小型原動機付自転車」の登録時は原動機付自転車の要件に加え「長さ」「幅」「最高速度」の記載が必要です。対象車両の要件を満たすことが分かる下記書類等をご用意ください。
・製品カタログ、取扱説明書 ※コピー可
・型式認定番号標(緑色) ※写真可
・性能等確認実施機関による性能等確認シール ※写真可
ただし、譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。
〇申告書は窓口備え付けのものを利用するほか下記HPより取得できます。
〇今までの所有者にナンバープレートとともに交付された「標識交付証明書」(いつ、誰に、何番のナンバープレートを交付したかを記載した証明書)を持参いただくと処理がよりスムーズとなります。
〇車体番号が不明の場合は車体に打刻された『車台番号を石刷りした拓本』が必要となります。
(本FAQ「原動機付自転車の車台番号を石刷りして拓本を採る方法を教えてほしい」を参照)
■トラブルを避けるために
名義変更の手続きを全て新所有者に任せたため、この手続きの遅れや忘れにより、手放した車両の税金がかかり続けるといったトラブルが発生しています。
これらのトラブルを防止するためには、新所有者に「名義変更の手続きを完了したのか」といった報告を求めるなど、ご自身で確認を行ってください。
■申告窓口
・市民税課、各区役所区民生活課(中央区を除く)、出張所、連絡所
○お住まいの区を問わず、上記の市内どの窓口でも申請が可能です。即日でナンバープレート等の交付を行います。(連絡所ではナンバープレート等の交付は後日となります。)
■手数料
無料
【お問い合わせ先】
市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251
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- FAQ番号:A000133418
- 最終更新日:2023/07/03
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