ご質問詳細
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下水道放流可能区域内でディスポーザを設置したいが、どのような製品を設置することができますか。
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・新潟市では、ディスポーザ単独での設置を認めていません(なぜならば、ディスポーザ単独では、生ゴミを細かく砕いた排水が直接下水道管に排水されるため、下水道管の詰まりや、処理場での負荷の増大が懸念されるためです)。
・新潟市で設置を認めているのは、ディスポーザーシステムとして、日本下水道協会の「ディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」に適合すると評価されたもの、又は国が認定したものに限ります。
・ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置(処理槽または機械)で処理してから下水道に流すものです。
・設置する場合には、市への申請が必要になります。
・設置工事は、市の指定工事店でなければ行えません。
・設置申請時は、排水設備等確認申請書と以下の書類が必要になります。
・設置を希望される場合(製品選定の相談等)は、市の排水設備指定工事店にお問い合わせください。
(以下,参考)
《必要書類》
1.排水設備等確認申請書【⇒新潟市下水道条例施行規則別記様式第1号】
2.ディスポーザ排水処理システムの評価書又は認定書の写し【⇒メーカー所有】
3.設置する設備の仕様書【⇒メーカー所有】
4.維持管理計画書【⇒各自作成】
5.維持管理業務委託契約書の写し【⇒任意の書式で各自作成】
6.誓約書【⇒市の様式あり、窓口またはホームページで入手可(新潟市下水道条例施行規則別記様式第1号の2)】
【お問い合わせ先】
施工場所の下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 排水設備係(025-281-9562)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 普及推進室(025-370-6372)
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- FAQ番号:A000120210
- 最終更新日:2024/04/04
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