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  • 質問

    下水道の受益者負担金・受益者分担金とは何ですか。

  • 回答
    公共下水道が整備されると、生活はより快適になり、自然環境の維持、保全にも役立ちます。
     しかし、下水道施設は道路や橋と違い、利用できる地域や人が限られています。
     そこで、下水道処理が可能になった区域に土地または土地に対する権利をお持ちの方から、下水道建設費の一部を負担していただく制度です。

    ●下水道事業受益者負担金
    《根拠となる条例》  新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
    《根拠となる法令》  都市計画法第75条
    《対象となる区域》  市街化区域

    ●下水道事業受益者分担金
    《根拠となる条例》  新潟市公共下水道事業受益者分担金条例
    《根拠となる法令》  地方自治法第224条
    《対象となる区域》  市街化調整区域


    【お問い合わせ先】
    該当する土地の下水道事務所へ

    ○北区、東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560)

    ○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)






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    • FAQ番号:A000119512
    • 最終更新日:2024/04/04
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