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  • 質問

    市が管理する道路等と自分の土地との境界の立会について知りたい

  • 回答
    境界立会とは,新潟市が所有または管理する道路や水路(法定外公共物を含む。)に隣接する土地所有者が,登記手続きや測量等に伴い新潟市の土地と所有地との境界を明らかにしたい場合に,お互いに協議して境界を確認するために,現地において立ち会うことをいい,土地の所有者が土地家屋調査士や測量業者に委託して申請するのが一般的です。

    <境界立会を行う範囲>
     ○新潟市道および新潟市が所有または管理する道路・水路との境界
     ※事前に境界立会を申請する土地が上記の土地に接しているかどうかご確認ください。

    <申請窓口>
     ○各区役所

    <立会申請書および境界確認事務処理要綱>
     ○関連ホームページからダウンロードできますのでご覧ください。

    <立会申請書提出から立会完了まで>
     ○立会申請書受理後,現地境界立会を行います。
     ○境界決定後,境界杭等を埋設して,必要に応じて境界確認書の取り交わしを行います。

    <手数料>
     ○境界立会および境界確認書の交付については無料です。
     ※ただし,境界立会に伴う業者への測量費用・境界杭埋設費用等は申請者のご負担となります。

     ■お問い合わせ先
       北区役所建設課管理係        電話 025-387-1405
       東区役所建設課管理係        電話 025-250-2610
       中央区役所建設課管理係       電話 025-223-7403
       江南区役所建設課管理係       電話 025-382-4703
       秋葉区役所建設課管理係       電話 0250-25-5690
       南区役所建設課管理係        電話 025-372-6460
       西区役所建設課管理係        電話 025-264-7661
       西蒲区役所建設課管理まちづくり係  電話 0256-72-8507

    • FAQ番号:A000112006
    • 最終更新日:2018/07/30
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