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    特殊車両通行許可申請書の申請窓口を教えてほしい

  • 回答
    車両の構造が特殊である車両,あるいは輸送する貨物が特殊な車両で,幅,長さ,高さ及び総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり,橋,高架の道路,トンネル等で総重量,高さののいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい,道路を通行するには特殊車両通行許可が必要となります。

    特殊車両通行許可書の申請は,通行かる経路によって窓口が異なります。

    【申請窓口】
    (1)出発地から新潟市内を通り目的地に行く場合で,新潟市内の市道・県道・一般国道(国が直接管理している国道は除きます)のみを通行するときは,土木部土木総務課】となります。

    (2)出発地から新潟市内を通り目的地に行く場合で,新潟市内の国が直接管理している国道(7号,8号,49号,116号)のみを通行するときは,【新潟国道事務所】となります。

    (3)出発地から新潟市内を通り目的地に行く場合で,新潟市内の市道・県道・一般国道と国が直接管理している国道の両方を通行する場合は,,【土木部土木総務課】か【新潟国道事務所】のどちらかになります。

    【申請手数料】
     申請車台数×申請経路数×200円


    【お問い合わせ先】
     土木部土木総務課路政係 Tel 025-226-3013

    【国のお問い合わせ先】
     北陸地方整備局新潟国道事務所 〒950-0912 新潟市中央区南笹口2丁目1番65号 Tel 025-244-2159(代表)







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    • FAQ番号:A000111206
    • 最終更新日:2017/12/04
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