道路に看板を設置したいが,必要な手続について知りたい(道路占用について)
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 新潟市内の道路の道路区域に看板等の占用物件を設置する場合には,道路法の規定に基づいて道路管理者である新潟市の許可が必要です。(国が直接管理している国道は国の許可が必要となります。) 新潟市内の道路の道路区域に看板等の占用物件を設置する場合には,道路法の規定に基づいて道路管理者である新潟市の許可が必要です。(国が直接管理している国道は国の許可が必要となります。)
 
 ■申請窓口
 道路占用のご相談,占用の申請は,占用する道路を所管する区の【建設課】となりますので,事前にご連絡ください。
 なお,占用する道路が国が管理している国道(7号,8号,49号,116号)である場合は,【新潟国道事務所】にご連絡ください。
 
 ■申請手続き
 道路占用の申請には,「道路占用許可申請書」と,占用場所や占用物件の構造等を確認するための書類として以下のものが必要となります。
 
 (1)位置図
 (2)平面図
 (3)断面図
 (4)占用物件の構造図 など
 
 また,このとき,道路交通法に基づく規制を受けることがありますが,その際は所管の警察署へ提出する「道路使用許可申請書」が必要となります。
 
 ■道路占用料について
 道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。
 占用料の額は,占用物件ごとに単価が定められており,占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。
 
 <参考>
 ■道路占用が許可されるもの
 占用を許可できるものは,道路法と道路法施行令に定められているものに限られています。
 看板,店舗日よけ,工事用詰所,工事用板囲い,足場,資材置き場などは占用物件として認められるものです。ただし,大きさや設置位置などで許可できないものがありますので,よくご相談ください。
 
 【お問い合わせ先】
 北区役所建設課管理係 電話 025-387-1405
 東区役所建設課管理係 電話 025-250-2610
 中央区役所建設課管理係 電話 025-223-7403
 江南区役所建設課管理係 電話 025-382-4703
 秋葉区役所建設課管理係 電話 0250-25-5690
 南区役所建設課管理係 電話 025-372-6460
 西区役所建設課管理係 電話 025-264-7661
 西蒲区役所建設課管理まちづくり係 電話 0256-72-8507
 
 
 【国のお問い合わせ先】
 北陸地方整備局新潟国道事務所 〒950-0912 新潟市中央区南笹口2丁目1番65号 Tel 025-244-2159(代表)
 
 
 
 
 
 
 ■検索関連キーワード
 [道路専用? 道路占有?]
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- FAQ番号:A000111109
- 最終更新日:2018/08/29
 
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