ご質問詳細
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屋外広告物を表示・掲出する際の手続きについて知りたい
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市内で、屋外において広告物を表示又は掲出しようとする場合は、一部の広告物を除き市長の許可を受けなければなりません。
広告物を設置する区の【建設課】に許可申請してください。
なお、広告物を設置できない場所等がありますので、広告物を設置する場合は、事前に設置する区の【建設課】または【都市計画課】にお問い合わせください。
≪申請に必要な書類≫
【新規申請】すべて2部ずつ(正・副)ご提出ください。
◆屋外広告物許可申請書
◆設置場所の地図(住宅地図等のわかりやすいもの)
◆平面図(敷地や建物への設置状況がわかるもの)
◆立面図(広告物の寸法が記入され,表示面積がわかるもの)
◆意匠図(表示内容・使用色彩がわかるもの)
【継続申請】すべて2部ずつ(正・副)ご提出ください。
上記書類に加え,
◆安全点検報告書
◆現況のカラー写真
※下記の場合はそれぞれ書類を添付のこと※
◆「非自家用広告物」(営業所などの建物と一体でない土地や自己所有ではない土地に設置する場合)
・・・広告物を設置する土地又は建物の所有者の承認書や契約書等の写し
◆広告物の高さが4メートルを超える場合・・・工作物確認通知書の写し(建築行政課に申請要)
◆ 〃 ・・・登録試験機関の行う試験の合格者(屋外広告士含む)・一級建築士等の資格証の写し(管理者資格)
◆広告物が道路上に突出する場合・・・・道路占用許可書の写し(各道路管理者に申請要)
<申請にかかる料金>
広告物の種類や広告面の大きさ等に応じた手数料が必要になります。
<広告物の制限>
掲出する場所や広告物の種類によって、高さ、大きさ等の制限があります。
≪景観事前協議≫
一定規模を超える屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を表示・掲出する場合は許可申請の30日以上前に申出が必要です。申出先は【都市計画課】です。
・地上からの高さが15メートルを超えるもの
・地上からの高さが15メートルを超え,又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物又は工作物の新築,増築,改築又は移転に伴うもの
・地上からの高さが15メートルを超え,又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物若しくは工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で,当該外観の変更面積が外観の2分の1を超えるものに伴うもの
【届出に必要な書類】すべて1部ずつご提出ください。
◆屋外広告物事前協議申出書
◆設置場所の地図(住宅地図等のわかりやすいもの)
◆平面図(敷地や建物への設置状況がわかるもの)
◆立面図(広告物の寸法が記入され,表示面積がわかるもの)
◆意匠図(表示内容・使用色彩がわかるもの)
◆現況のカラー写真
【問い合わせ先】
都市政策部都市計画課(景観担当) 電話 025-226-2825
北区役所建設課 電話 025-387-1435
東区役所建設課 電話 025-250-2630
中央区役所建設課 電話 025-223-7410
江南区役所建設課 電話 025-382-4738
秋葉区役所建設課 電話 0250-25-5691
南区役所建設課 電話 025-372-6490
西区役所建設課 電話 025-264-7670
西蒲区役所建設課 電話 0256-72-8507
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- FAQ番号:A000102816
- 最終更新日:2023/03/22
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