ご質問詳細
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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について知りたい
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■制度概要
この制度は,取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害,取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について,保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
■対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害,取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって,事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方。
■保証料率
各保証協会ごと及び保証制度ごとに定められている。
■保証限度額
別枠保証限度額分として以下のとおり。
○普通保証:2億円以内
○無担保保証:8,000万円以内
○無担保無保証人保証:1,250万円以内
■手続き
対象となる中小企業の方で,本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が新潟市の場合,各区担当課に認定申請書を提出(必要により証明する資料を添付すること)し,認定を受け,利用される金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ,保証付き融資を申し込みます。
■提出先
○北区役所 産業振興課 025-387-1356
○東区役所 地域課 025-250-2170
○中央区役所 地域課 025-223-7054
○江南区役所 産業振興課 025-382-4809
○秋葉区役所 産業振興課 0250-25-5689
○南区役所 産業振興課 025-372-6507
○西区役所 農政商工課 025-264-7630
○西蒲区役所 産業観光課 0256-72-8454
【お問い合わせ先】
経済部商業振興課 電話 025-226-1629
■検索関連キーワード
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- FAQ番号:A000095014
- 最終更新日:2021/04/30
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