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  • 質問

    理容所,美容所で新たに従業員を雇い入れたり解雇した場合の届出は,どのような手続きが必要ですか。

  • 回答
    理容所,美容所で新たに従業員を雇入れたり解雇した場合は,【新潟市保健所環境衛生課】に届出が必要です。

    ■新たに従業員を雇入れた場合や他店からの転入があった場合の届出に必要な書類
    (1)従業者異動届出書・・・【新潟市保健所環境衛生課】で用意しておりますが,新潟市保健所環境衛生課のホームページからもダウンロードできます。
    (2)理容師,美容師免許証(コピー可)
    (3)新たに雇入れた理容師・美容師についての結核,皮膚疾患の有無を明記した医師の診断書

    ■従業員を解雇した場合や他店へ転出した場合の届出に必要な書類
    (1)従業者異動届出書・・・【新潟市保健所環境衛生課】で用意しておりますが,新潟市保健所環境衛生課のホームページからもダウンロードできます。



    【お問い合わせ先】
    保健所環境衛生課環境衛生係  電話 025-212-8266




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    • FAQ番号:A000090308
    • 最終更新日:2023/03/03
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