ご質問詳細
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調理師就業届について知りたい。
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■調理師就業届
調理師法第5条の2に基づき調理業務に従事する調理師は保健所に届出が義務づけられており,平成6年を初年とする以後の2年ごとに届出をする必要があります。
<対象者>
(1)多数人に対して飲食物を調理して供与する施設に従事している人
(2)営業施設で調理の業務に従事している人
<届出期日>
・12月31日現在の就業状況を,翌年の1月15日までに隔年で届出します。
・「1回20食以上または1日50食以上」に対して飲食物を調理して供与する施設に従事している人は,管内保健所から,通知があります。
・営業施設で調理の業務に従事している人は,保健所に配置してある所定の様式を使用し,届出してください。
<届出内容>
(1)氏名,年齢,性別
(2)本籍地都道府県名
(3)調理師免許の登録都道府県名,登録番号及び登録年月日
(4)業務に従事する場所及び名称
<お問い合わせ先>
保健所食の安全推進課 電話 025-212-8223
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[仕事][調理師就業届] -
- FAQ番号:A000086108
- 最終更新日:2020/03/18
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