ご質問詳細
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紙おむつ支給事業(高齢者)について知りたい。
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新潟市では,対象と認められた方に,市から紙おむつ券を送付します。
●事業内容
(1)対象者 常時おむつを必要とする在宅の40歳以上の要介護認定者(第1号被保険者・第2号被保険者)で,次の1,2の要件をいずれも満たす方。
1.身体要件 要介護1~要介護5で,介護保険認定調査における障がい高齢者の日常生活自立度がB以上(B1・B2・C1・C2)または認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上(Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M)のいずれかに該当する方。
2.所得要件 市民税本人非課税の方(介護保険料段階が1~5の方)。
(2)支給枚数 保険料段階等に応じて,支給枚数が異なります。利用料は無料です。
1.市民税非課税世帯(保険料段階1~3)・要介護4,5→パンツ型90枚又は平型300枚の紙おむつを毎月支給
2.市民税非課税世帯(保険料段階1~3)・要介護1~3→パンツ型60枚又は平型200枚の紙おむつを毎月支給
3.市民税本人非課税(保険料段階4・5)・要介護1~5→パンツ型30枚又は平型100枚の紙おむつを毎月支給
<お問い合わせ先>
北区役所健康福祉課高齢介護担当 電話 025-387-1325
東区役所健康福祉課高齢介護担当 電話 025-250-2320
中央区役所健康福祉課高齢介護担当 電話 025-223-7216
江南区役所健康福祉課高齢介護担当 電話 025-382-4383
秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 電話 0250-25-5679
南区役所健康福祉課高齢介護担当 電話 025-372-6320
西区役所健康福祉課高齢介護担当 電話 025-264-7330
西蒲区役所健康福祉課高齢介護担当 電話 0256-72-8362
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[高齢者][高齢者] -
- FAQ番号:A000071517
- 最終更新日:2021/03/26
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