ご質問詳細
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特別児童扶養手当について知りたい
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精神または身体に政令で定める程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母,または父母にかわって,その児童を監護している養育者に手当を支給することによって,児童の福祉の増進を図ることを目的としている制度です。
<対象者>
心身に重度または中度の障がい(身体,知的,精神)を持つ児童を養育している保護者。
ただし,児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるときや,児童福祉施設に入所しているときなどは手当は支給されません。
<障害程度の目安>
1級
身体障害者手帳1級の一部と2級の一部の方を養育している方
療育手帳「A」所持者を養育している方
上記と同程度以上の状態にある方を養育している方(精神障がい等)
2級
身体障害者手帳3級の一部と4級の一部の方を養育している方
療育手帳「B」のうちおおむね知能指数50以下のものを養育している方
上記と同程度以上の状態にある方を養育している方(精神障がい等)
<申請に必要な書類> (◎必ず提出する必要があるもの ○必要に応じて提出するもの)
◎認定請求書
◎振込先口座申出書
◎戸籍謄本
外国籍の方は登録原票記載事項証明書
◎個人番号を確認できるもの,本人確認ができるもの
○特別児童扶養手当認定診断書(省略できる場合有)
○別居監護申立書
○養育申立書
※なお,申請書等は,「申請・届出の総合窓口」からダウンロードできます。
<手当額>
1級 52,500円
2級 34,970円
<支給月>
4月・8月・11月の各11日
<備考>
申請月の翌月分から支給が開始されます。
所得制限があります。所得により支給が停止されることがあります。
詳しくは下記の区役所健康福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
北区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-387-1305
東区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-250-2310
中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-223-7207
江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-382-4396
秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 0250-25-5682
南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-372-6304
西区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 025-264-7310
西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係 電話 0256-72-8358
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[障がい者] -
- FAQ番号:A000062907
- 最終更新日:2021/05/12
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