ご質問詳細
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特別弔慰金とは,どのようなものですか
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特別弔慰金とは,恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に,ご遺族お一人に支給される記名債券(国債)です。
請求期限は令和5年3月31日までで,すでに受付は終了しています。
○戦没者等とは,どのような方ですか。
戦地において戦死,戦傷病死された軍人や,戦地において負った傷病に起因して死亡された方をいいます。
※戦地に行かれた経験があった方がお亡くなりになっても,死亡の原因が戦地での傷病ではない場合は,当弔慰金の対象とはなりません。
【第十一回特別弔慰金について】
○基準日(受給要件を満たしているかどうかの判定の基準となる日)
令和2年4月1日
○どのような方が,受給対象となりますか。
戦没者等の死亡当時に同一生計にあったご遺族で,次の順番による先順位のご遺族お一人
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(令和2年4月1日において婚姻により姓が変わっていない又は事実婚をしていない方,及び遺族意外の方と養子縁組をしていない方に限られます。)
4.上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等内の親族
○支給内容
戦没者等一人につき額面25万円,5年償還の記名債券
○請求期限
令和5年3月31日まで
<お問い合わせ先>
北区役所健康福祉課保護第2係 電話 025-387-1315
東区役所健康福祉課 電話 025-250-2380
中央区役所健康福祉課 電話 025-223-7252
江南区役所健康福祉課 電話 025-382-4346
秋葉区役所健康福祉課 電話 0250-25-5665
南区役所健康福祉課保護係 電話 025-372-6310
西区役所健康福祉課地域福祉係 電話 025-264-7315
西蒲区役所健康福祉課地域福祉係 電話 0256-72-8345
■特別弔慰金のお問合せは,下記のとおりです。
【新潟県援護恩給室】〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 Tel 025-280-5180 -
- FAQ番号:A000056011
- 最終更新日:2023/04/18
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