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  • 質問

    特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出について知りたい。

  • 回答
    特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出については、次のとおりです。

    1 届出要件
      ・公害防止管理者(またはその代理者)を選任、死亡または解任した場合
      ・公害防止統括者(またはその代理者)を選任、死亡または解任した場合
      ・公害防止主任管理者(またはその代理者)を選任、死亡または解任した場合
      ・特定事業者の地位を承継した場合

    2 届出書類
      ・選任、死亡・解任届出書または承継届出書
       (関連ホームページからダウンロードできます。また,環境部環境対策課で入手できます)

    3 届出時期
      ・選任,死亡・解任届出書については、選任、死亡・解任してから30日以内。
      ・承継届出書については、特定事業者の地位を承継したら遅滞なく。

    4 届出部数:1部

    5 届出窓口:環境部環境対策課

    6 届出者 :特定工場を設置している事業所の代表者

    ※ 詳細は、関連ホームページを参照してください。

     <お問い合わせ先>
      環境部環境対策課環境保全係 電話 025-226-1375





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    • FAQ番号:A000048305
    • 最終更新日:2019/07/29
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