ご質問詳細
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騒音や振動に関する各種届出について知りたい
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■建設作業に関する騒音及び振動に関する届出
・建設作業のうち、一定の建設機械を使用する作業を行う場合には騒音規制法・振動規制法・市条例に基づき7日前までに届出が必要です。
届出部数:1部
届出窓口:各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
届出者 :工事元請業者の代表者
■騒音・振動の規制を受ける施設に関する届出
・新たに設置する場合,施設の数を増やす場合には騒音規制法・振動規制法・市条例に基づき施設設置工事開始30日前までに届出が必要です。
・代表者や会社名などが変わった場合,会社の合併・分割があった場合は30日以内に届出が必要となります。
届出部数:1部
届出窓口:各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
届出者 :特定施設を設置している事業所の代表者
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295
東区役所区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285
中央区役所窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168
江南区役所区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254
秋葉区役所区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678
南区役所区民生活課生活環境担当 電話 025-372-6145
西区役所区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261
西蒲区役所区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312
■検索関連キーワード
[法人・企業] -
- FAQ番号:A000047205
- 最終更新日:2020/05/13
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