ご質問詳細
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指定開発事業の届出について知りたい。
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工場等の新築・増築・改築や駐車台数が30台以上の駐車場の設置等を行う前に環境に与える影響について
事前審査を行うために指定開発事業事前届出制度が定められています。
専用住宅以外のもの(共同住宅,併用住宅,店舗,工場など専用住宅以外のものすべて)を建築する場合は,
建築確認申請時までに,指定開発事業及び公害関係法令等に基づく届出に該当するか確認を受けることになっています。
届出・お問い合わせは各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお願いします。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295
東区役所区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285
中央区役所窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168
江南区役所区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254
秋葉区役所区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678
南区役所区民生活課生活環境担当 電話 025-372-6145
西区役所区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261
西蒲区役所区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312
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- FAQ番号:A000047107
- 最終更新日:2022/03/16
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