ご質問詳細
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国民年金の死亡一時金について知りたい。
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亡くなられた方が,死亡日の前日において国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上あり,老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは死亡一時金が支給されます。
ただし,一緒に生活していた遺族の方が遺族基礎年金を受けることができない場合に限ります。
『遺族の方』とは ・・・・ 亡くなられた方と生計を同じくしていた 1配偶者 2子 3父母 4孫
5祖父母 6兄弟姉妹 7その他(1から6以外の3親等内の親族)です。受けられる順番も同じです。
お近くの【区役所】,【年金事務所】または【街角の年金相談センター】まで相談にお越しください。
なお,被保険者の方が亡くなられたときの国民年金の資格喪失届は,戸籍届により日本年金機構へ報告をしますので,手続きは不要です。
■請求方法
<必要なもの>
○亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書
○戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
○亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
〇受取先金融機関の通帳等(請求者名義)
○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
このほかに提出をお願いする場合もあります。
国民年金死亡一時金請求書は【区役所】,【年金事務所】または【街角の年金相談センター】にあります。
<期間>
○死亡日の翌日から2年以内に手続きをしてください。
<届出人>
○請求者ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
マイナンバーで手続きする場合は,ご家族でも委任状が必要です。
<提出先>
○お近くの【区役所】,【年金事務所】または【街角の年金相談センター】になります。
<ご注意>
○手続きをする前には要件の確認などが必要となりますので,一度【区役所】までご相談にお越しくださ
い。
○亡くなった方が厚生年金に加入したことがあるときは,遺族厚生年金が請求できることもありますので,
初めに【年金事務所】にお問い合わせください。
〇各共済組合が支給する年金については【各共済組合】にお問い合わせください。
○死亡一時金と寡婦年金と両方を受けることができる方はどちらか一方を選択することになります。
<お問い合わせ>
【各区役所】
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
【ねんきんダイヤル】
0570-05-1165 午前8:30から午後7:00(月曜日)
午前8:30から午後5:15(火から金曜日まで)
午前9:30から午後4:00(第2土曜日)
■050で始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165 におかけください。
■月曜日が祝日の場合は,翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談をお受けします。
■祝日(第2土曜日を除く),12月29日から1月3日はご利用いただけません。
【街角の年金相談センター新潟】
〒950-0087 新潟市中央区東大通2-3-26 プレイス新潟6階 電話 025-244-9246
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
休業日 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
■年金相談センターは来訪相談専用となります。電話での相談は承っておりません。
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- FAQ番号:A000028823
- 最終更新日:2023/03/15
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