ご質問詳細
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寡婦年金は,どんな年金ですか。
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寡婦年金は,第1号被保険者として保険料を納付した期間と免除を受けた期間が10年以上ある夫が亡くなったときに,その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり,死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができる年金です。
年金額は夫の老齢基礎年金額に4分の3をかけて計算した金額です。夫死亡時に請求手続きをしていただきますが,実際の支払いは妻の年齢が60歳になったときから支給されます。
ご相談はお近くの【区役所】までお越しください。
■請求方法
<必要なもの>
○亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
○請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちの方は)
〇戸籍謄本(記載事項証明書)
〇世帯全員の住民票の写し
〇亡くなられた方の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
〇請求者の収入が確認できる書類(所得証明書,課税(非課税)証明書,源泉徴収票など)
〇受取先金融機関の通帳等(請求者名義)
〇年金証書(公的年金から年金を受けているとき)
<期限>
〇夫が亡くなられてから5年を経過して請求する場合,必要な書類が用意できず支給を受けることができな
くなることもありますので,5年以内に請求してください。
<届出窓口>
○お近くの【区役所】
<届出人>
○請求者ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
マイナンバーで手続きする場合は,ご家族でも委任状が必要です。
<ご注意>
○請求には要件の確認などが必要となりますので,まずは【区役所】まで相談にお越しください。
〇亡くなった夫が,障害基礎年金の受給権者であった場合や,老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給
されません。
〇妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
○亡くなった夫が厚生年金に加入したことがあるときは,遺族厚生年金が請求できることもあります。初め
に【年金事務所】にお問い合わせください。
〇亡くなった夫が共済組合に加入したことがあるときは,共済組合から支給される年金がある可能性があり
ます。【各共済組合】にお問い合わせください。
○死亡一時金と寡婦年金と両方を受けることができる方は,どちらか一方を選択することになります。
○妻本人の老齢厚生年金や遺族厚生年金を受けることができるときは,寡婦年金と厚生年金のどちらかを選
択することとなります。ご自分の老齢年金や遺族年金の金額が高いときは,寡婦年金ではなく死亡一時金
を請求することもできます。
<お問い合わせ>
【各区役所】
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所 -
- FAQ番号:A000028725
- 最終更新日:2023/03/20
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