ご質問詳細
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20歳になりましたが,国民年金の手続きは必要ですか。
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日本年金機構が職権で国民年金への加入の手続きをいたしますので,ご本人様による手続きは必要ありません。
20歳になった方で,厚生年金や共済組合に加入していない方には,日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」,「国民年金保険料納付書」,「国民年金の加入と保険料のご案内」,保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書,返信用封筒,「基礎年金番号通知書」(※)等が送付されます。
※令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました。令和4年4月1日以降,国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には,基礎年金番号通知書が発行されます。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」等が届かない場合は,お住いの区を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
国民年金が未加入だった場合は,加入の手続きが必要です。お住いの区役所または出張所,お住いの区を管轄する年金事務所,もしくはマイナポータルから電子申請にて手続きをしてください。
■届出方法
<必要なもの>
○国民年金被保険者資格取得届書(20歳適用)・・・窓口にもあります
○マイナンバー確認書類(身元確認書類を含む)
○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
<期間>
速やかに加入手続きをしてください。
<届出人>
○ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
<提出先>
○お近くの【区役所】または【出張所】
〇お住いの区を管轄する年金事務所
○マイナポータル(電子申請の場合)
<ご注意>
■20歳になったとき,既にご結婚されていて被扶養配偶者となっている方は,配偶者の会社(事業所)を通じて第3号被保険者の届出をします。
■保険料の納付が困難な方は,『国民年金保険料の免除申請』を一緒に申請してください。
〇現年度・前年度の雇用保険の離職票・受給資格者証をお持ちの方はお持ちください。
〇代理の方が手続きする場合は,原則として委任状が必要です。ただし,同世帯の方は窓口に来られる方を確認出来るものをお持ちいただくことで,手続きが可能です。
■学生の方で保険料の納付が困難なため,保険料の納付猶予を希望される方は,『国民年金保険料の学生納付特例』を一緒に申請してください。
〇現年度・前年度の雇用保険の離職票・受給資格者証をお持ちの方はお持ちください。
〇代理の方が手続きする場合は,原則として委任状が必要です。ただし,同世帯の方は窓口に来られる方を確認出来るものをお持ちいただくことで,手続きが可能です。
■届出は,住民票の登録をしている市町村での手続きです。
<お問い合わせ>
【各区役所】
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所 -
- FAQ番号:A000026627
- 最終更新日:2023/03/20
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