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  • 質問

    会社を退職した場合、国民年金についてどのような手続きが必要ですか。

  • 回答
    20歳以上60歳未満の方で会社をご退職された場合,ご本人様,被扶養配偶者様に必要な手続きは以下のとおりとなっております。

    (1)厚生年金から国民年金第1号被保険者になる手続き
    (2)国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養配偶者)から第1号被保険者になる手続き
    (3)厚生年金から国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養配偶者)になる手続き
     

    (1)(2)についてはお近くの【区役所】または【出張所】,もしくは【マイナポータル(電子申請)】にて手続きをしてください。

    ■届出方法
    <必要なもの>
    ○年金手帳,基礎年金番号通知書,マイナンバー確認書類のうちどれか1点
    ○離職日のわかる書類(離職票,雇用保険受給資格者証など)
    ○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)

    <届出期間>
    ○退職された日から14日以内

    <届出人>
    ○ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
     マイナンバーで手続きする場合は,ご家族でも委任状が必要です。

    <提出先>
    ○お近くの【区役所】または【出張所】
    ○マイナポータル(電子申請)


    ■保険料の納付が困難な方は,『国民年金保険料の免除・納付猶予申請書』を一緒に申請してください。現年
     度・前年度の雇用保険の離職票・受給資格者証をお持ちの方はお持ちください。

    (3)の配偶者の扶養に入る手続き(資格取得及び喪失,住所変更,氏名変更,種別変更など)等は,配偶者の
    勤務先を通じて(通常は健康保険とセットで)【年金事務所】に届出をします。詳しくは,【配偶者の勤務先】または【年金事務所】にお問い合わせください。


    ■ご注意
    〇(過去の届出忘れを手続きするときなど)現在,夫(妻)が会社に勤めていない場合には,お住まいの区を
     管轄する【年金事務所】で手続きしてください。
    〇退職後,日額3,612円以上の雇用保険を受給している間は,被扶養配偶者として第3号被保険者になること
     はできません。


    <お問い合わせ>
    【各区役所】
    北区役所  区民生活課    電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   電話 0256-72-8336


    【年金事務所】
    新潟東年金事務所
    〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16    国民年金課 電話 025-283-1013
    新潟西年金事務所
    〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008

    受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
    時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
    週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
    休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)

    ■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
     北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
     中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所




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    • FAQ番号:A000026225
    • 最終更新日:2023/05/19
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