ご質問詳細
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国民健康保険の高額療養費制度について知りたい。
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1か月に支払った医療費が高額になった場合,申請をすると自己負担限度額を超えた分が支給されます。また,あらかじめ限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けている人は,入院時や高額な外来診療を受けるときにその証を病院等へ提示することにより,支払いが自己負担限度額までとなります。
支給を受けることができる世帯には,申請のご案内をお送りしています。
<計算のしかた>
・暦月ごとに計算 月の初日から月末までの受診について,1か月として計算します。
・病院・診療所ごとに計算 1つの病院・診療所ごとに計算します。
・入院と外来 1つの病院・診療所でも,入院と外来は別計算します。
・歯科は別計算 1つの病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合,歯科は別計算します。
・入院時の食費や居住費 高額療養費の対象となりません。
・差額ベッド代など 個室代(差額ベッド代)など,保険診療の対象とならないものは除きます。
・院外処方の薬剤費 処方した病院・診療所の自己負担額に合算します。
<自己負担限度額>
年齢や所得及び高額療養費の申請回数により自己負担限度額が異なります。
詳しい自己負担限度額は,下記「お問い合わせ先」へお問い合わせいただくか,関連ホームページや冊子「わたしたちの国保」でご確認ください。
<受付窓口>
下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口
<受付時間>
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月3日を除く)
<必要なもの>
・国民健康保険証
・領収書(支払金額のみ記載の領収書は別途請求明細も必要)
・世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できる書類
・世帯主の振込先口座情報
・印鑑(世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は,世帯主と口座名義人の2つの印鑑が必要です。)
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 給付係 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 給付係 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 給付係 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 給付係 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 給付係 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 給付担当 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 給付係 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 給付係 電話 0256-72-8336
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- FAQ番号:A000022614
- 最終更新日:2022/01/27
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