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    交通災害共済制度について知りたい

  • 回答
    市では,新潟県市町村総合事務組合が行う「新潟県交通災害共済」事業の「新潟市事務所」として,共済の加入手続き,見舞金支給などの窓口事務を取り扱っています。
     詳しくは下記問合せ先にお問い合わせ下さい。

    ■新潟県交通災害共済とは
     低廉な会費で加入できる相互扶助を目的とした制度で,会員本人の交通災害による死亡・ケガに対し見舞金を支給するものです。
     (事故で相手方に負わせたケガや物損等の補償を目的とした制度ではありません。)

    ■会費
     1人あたり年間500円
     ※年度途中の加入の場合も会費は変わりません

    ■共済期間
     4月1日?翌3月31日の1年間
     ※4月1日以降に加入手続きをされた場合は,手続きの翌日から3月31日まで
    ■加入資格
     新潟市の住民基本台帳に登録されている方 または 外国人登録されている方
     ※新潟市以外の住民は,お住まいの市町村でご加入下さい
    ■見舞金
     共済期間中に受けた会員本人の交通災害に対し,その被害の程度に応じ見舞金を支給いたします。
     事故で相手方に負わせたケガや物損等の補償はありません。
     ・1等級(150万円:死亡)?17等級(3万円:7日以上の入・通院)
     請求できる期間は事故の日から1年間です。
     ※事故日が共済期間内であれば,3月31日を過ぎて共済期間が切れても,事故の日から1年間は請求できます。
    ■お問い合わせ先
    北区役所区民生活課     電話 025-387-1295
    東区役所総務課       電話 025-250-2720
    中央区役所総務課      電話 025-223-7065
    江南区役所区民生活課    電話 025-382-4254
    秋葉区役所地域総務課    電話 0250-25-5470
    南区役所地域総務課     電話 025-372-6431
    西区役所総務課       電話 025-264-7120
    西蒲区役所地域総務課    電話 0256-72-8147

    市民生活部市民生活課
    安心・安全推進室      電話 025-226-1113





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    • FAQ番号:A000016720
    • 最終更新日:2024/03/27
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