ご質問詳細
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特別永住許可について
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特別永住許可の対象者は,すでに「特別永住者(注)」の資格をお持ちの方の子孫の方です。
<届出書類>
特別永住許可申請書
<届出期間>
出生等の事由が生じた日から60日以内
<届出窓口>
お住まいの区の区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)
<届出人>
本人
<必要なもの>
・住民票の写し
・日本で出生したことを証する資料(市区町村長が発行する出生届記載事項証明書または出生届受理証明書)
・その他の事由の生じたことを証する資料(理由書,除籍謄本等)
・16歳に達している方は写真1枚(縦4cm×横3cm,過去3ヶ月以内に撮影したもの)
・親権を行う者(父または母)の住民票または特別永住者証明書(申請する者が未成年後見人または代理人である場合はそれを証する資料)
※16歳未満の方の場合は,親権者または未成年後見人の方が本人に代わって手続きをしてください。写真は不要です。
(注)「特別永住者」とは
(1) 昭和20年9月2日以前から日本に居住している外国人
(2) 昭和20年9月3日以降に(1)の子として出生し日本に居住している外国人
で,平和条約により日本国籍を離脱した人ならびにその子孫が該当になります。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所 窓口サービス課 戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所 区民生活課 戸籍係 電話 0250-25-5675
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8329
■検索関連キーワード
[外国人] -
- FAQ番号:A000013309
- 最終更新日:2024/03/27
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