ご質問詳細
-
市や市の職員の苦情処理に不満があり、苦情申立てをしたいが、その方法は?(新潟市行政苦情審査会)
-
【新潟市行政苦情審査会の概要】
新潟市行政苦情審査会は、ご自身の利害にかかわる市政への苦情を受け付け、公正・中立の立場で調査を行い、市に間違いがあれば、それを正しく直すように、申立人に代わって市長に意見を述べる制度です。
【申立ての対象】
市が行っている仕事とその仕事に携わっている職員の行為で、申立人自身の利害に関わるものです。
ただし、判決や裁決により確定した事項、裁判所で係争中の事柄や行政不服審査法の規定により不服申立てを行っている事柄等は、申し立てることができません。
また、市の処理を知りえた日から1年以内の事柄に限定されます。
【申立者の条件】
新潟市に住んでいる人に限らず、新潟市の行政に対し、自らの利害に係る苦情を持つ人は、誰でも、苦情を申し立てることができます。
【苦情申立ての手続方法】
市役所の庁舎案内窓口や区役所、出張所、公民館等に備えてある「苦情申立書」に必要事項を記入の上、行政苦情審査会へ提出してください。専用封筒も用意してあります。
匿名による申立ては、本人の利害関係の確認ができませんので、受付はいたしません。
【その他】
担当課に、苦情申立人の氏名等を示して、調査させていただきます。
苦情申立内容、処理内容は、個人が特定されないように加工した上で、年間報告書や新潟市ホームページなどに掲載されます。
【お問い合わせ先(新潟市行政苦情審査会について)】
市民生活部 広聴相談課 電話 025-226-2098
【お問い合わせ先(市政に対するご意見等について)】
市民生活部 広聴相談課 電話 025-226-2094 -
- FAQ番号:A000005109
- 最終更新日:2017/12/15
-
-
-
関連するご質問
