ご質問詳細
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市長(区長)への手紙とは何ですか。
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■市長への手紙
・新潟市のよりよいまちづくりに役立たせていただくことを目的に、市民の皆さまから手紙や
Eメールにより市政全般に対するご提言・ご意見などをお受けする制度です。
・内容に応じて市長もしくは区長や担当部署の責任者から回答させていただきます。なお、
詳しい調査・検討・調整をするため、回答に日数がかかることがありますのでご了承くだ
さい。
・明らかに市政に関わるご意見以外のものである場合、個人情報も含めて市以外の
関係機関に転送させていただく場合があります。
・以下の場合は原則として回答できません。
誹謗中傷を含むもの
営利・営業を目的とするもの
趣旨が不明・不明確なもの
匿名や連絡先が不明なもの
組織的・団体としてみられる行動で、内容が概ね同一の多数の手紙
回答した後、同一の差出人から同一趣旨の手紙が繰り返されるもの
その他市長が不適当と判断するもの
■区長への手紙
・よりよい区づくりに役立たせていただきことを目的に、手紙やEメールによりお住まいの区
などの地域に関する、日常生活に即したご意見・ご要望などをお受けする制度です。
・内容に応じて該当地区の区長や担当部署の責任者から回答させていただきます。なお、
詳しい調査・検討・調整をするため、回答に日数がかかることがありますのでご了承くだ
さい。
・明らかに市政に関わるご意見以外のものである場合、個人情報も含めて市以外の
関係機関に転送させていただく場合があります。
・以下の場合は原則として回答できません。
誹謗中傷を含むもの
営利・営業を目的とするもの
趣旨が不明・不明確なもの
匿名や連絡先が不明なもの
組織的・団体としてみられる行動で、内容が概ね同一の多数の手紙
回答した後、同一の差出人から同一趣旨の手紙が繰り返されるもの
その他区長が不適当と判断するもの
※市長(区長)への手紙として受け付けた市民の皆さまからのご意見・ご要望等は、
市長(区長)が必ず目を通します。
ご意見・ご要望等を受けて、改善・改良させていただいたものは、
ホームページにて公開しています。
また、すぐに対応することが困難な内容についても、今後の市の事業や施策を
検討する上での貴重なご意見として受けさせていただきます。
<お問い合わせ先>
市民生活部 広聴相談課 電話 025-226-2094
北区役所 地域総務課 電話 025-387-1175
東区役所 地域課 電話 025-250-2130
中央区役所 地域課 電話 025-223-7035
江南区役所 地域総務課 電話 025-382-4624
秋葉区役所 地域総務課 電話 0250-25-5673
南区役所 地域総務課 電話 025-372-6621
西区役所 地域課 電話 025-264-7180
西蒲区役所 地域総務課 電話 0256-72-8129 -
- FAQ番号:A000003711
- 最終更新日:2022/05/24
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