会社用の「給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」を紛失・破損してしまった。再発行してほしい。
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特別徴収義務者(会社など)の「特別徴収税額の決定通知書」の再発行は原則行いません。
ただし,8月中旬までは依頼があれば決定通知書を再発行できます。(変更通知書は期間問わず再発行ができません。)
市民税課へ直接ご相談ください。
<お問い合わせ先>
市民税課特別徴収係 電話 025-226-2253
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- FAQ番号:X000306002
- 最終更新日:2024/03/26
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