転勤になる従業員がおり,個人市民税・県民税及び森林環境税の特別徴収を継続したい。どうすればよいか?

  • 回答
    「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を記載のうえ,転勤先事業所を経由して下記提出先へ提出してください。
    転勤元の給与支払者(会社など)で何月分まで特別徴収税額を徴収したか記入後,転勤先事業所に異動届出書をお渡しいただき,転勤先事業所にて何月分から特別徴収(給与天引)にするかをご記入ください。
    転勤元・転勤先の両事業所ご記入後,市民税課特別徴収係へご提出ください。
    異動届出書は,例年5月に配布しています「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収の手引き」のなかに原本があります。また,市ホームページからダウンロードができます。


    ■ご提出方法
     郵送または窓口へのご提出をお願いいたします。

    ○郵送の場合
     〒951-8554
     新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所市民税課 宛

    ○窓口にご提出いただく場合(下記のいずれかにご提出をお願いいたします。)
     ・市役所市民税課(古町庁舎 古町ルフル3階)
     ・区役所区民生活課



    <お問い合わせ先>
     市民税課特別徴収係  電話 025-226-2253




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    • FAQ番号:X000305602
    • 最終更新日:2024/03/26
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