公共事業の代替地として売りたい土地がありますが,手続をすることはできますか
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■「公共事業用地代替地の情報募集制度」をご利用ください。
<制度概要>
公共事業用地の代替地として土地を提供いただける方から、事前に代替地候補としてその土地の情報を申し出ていただくものです。
申出いただいた土地情報は、市から、代替地を希望される地権者の方々に紹介させていただきます。
申出の土地について、地権者の方が購入を希望したときに、申出者と地権者の方で協議を行い、合意すれば両者で売買契約を結んだり、市を含む三者で契約を結ぶ場合があります。
<申出要件>
・下記のすべてに該当する市内の土地
(1)面積が概ね100平方メートル(30坪)以上の一団の土地
(2)現況が宅地、田、畑または雑種地
<申出書類> ・代替地情報シート
<申出窓口> ・用地対策課(新潟市中央区学校町通1番町602番地1 本庁舎2階)
<申出方法> ・郵送又は直接窓口
<申出期間> ・随時(土曜日,日曜日,祝日,12月29日から1月3日までを除く)
<受付時間> ・午前8時30分から午後5時30分まで
※留意事項
・売買の成立を必ずお約束するものではありません。
・申出した土地の利用や他の方への売買を制約するものでありません。
・市による土地の管理は行いません。
<お問い合わせ先>
財務部用地対策課 用地企画室
電話 025-226-2325 -
- FAQ番号:X000284205
- 最終更新日:2023/03/27
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