学校保健安全法による医療費援助制度について知りたい(制度の内容について)
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 生活保護世帯及び就学援助の認定を受けた市立学校の小学生・中学生を対象に,下記の疾病の医療費について,学校で発行する医療券を医療機関へ提出すると,通常窓口で保護者が負担する医療費を市が代わって医療機関へ支払います。詳しくは学校へご相談ください。 生活保護世帯及び就学援助の認定を受けた市立学校の小学生・中学生を対象に,下記の疾病の医療費について,学校で発行する医療券を医療機関へ提出すると,通常窓口で保護者が負担する医療費を市が代わって医療機関へ支払います。詳しくは学校へご相談ください。
 
 <医療費援助の対象になる疾病>
 眼科 トラコーマ
 結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)
 皮膚科 白癬(はくせん):「水虫・たむし等」
 疥癬(かいせん)
 膿痂疹(のうかしん):「とびひ」
 耳鼻咽喉科 中耳炎
 アデノイド
 慢性副鼻腔炎
 (アレルギー性副鼻腔炎は対象になりません。)
 内科 寄生虫病:「回虫病・十二指腸虫病・べん虫病等」
 歯科 う歯(むし歯)(保険診療の対象の治療)
 
 ■医療券は,医療機関へ行く前に,必ず学校へ申し出て発行してもらってください。
 
 
 ※問い合わせ先
 教育委員会保健給食課保健係(電話025-226-3206)
 
 
 
 
 ■検索関連キーワード
 [学校][小・中学生のみ]
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- FAQ番号:X000177003
- 最終更新日:2016/03/24
 
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