事業所が排水を下水道に流す場合、基準がありますか。除害施設(汚水処理施設)が必要ですか。
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下水道には流してもよい排除基準値があります。
この値を超えた排水を流すには除害施設(処理施設)を作らなければなりません。
詳しいことは以下の担当係までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
○ 下水道管理センター施設管理課水質係 (中部下水処理場内)
住所 新潟市中央区太右エ門新田1422番地3
電話 (025)281-9204
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- FAQ番号:X000124505
- 最終更新日:2024/03/27
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