事業所で汚水を下水道に流したいのですが,どんな場合に届出が必要ですか。

  • 回答
    事業所の場合は、1日50立方メートル以上流す場合、下水排除基準を超えた排水を流す恐れのある場合、決められた施設(特定施設)のある工場・事業場で、例えばガソリンスタンド、クリ-ニング店、大きな飲食店などの場合、届出が必要です。
    詳しいことは以下の担当係までお問い合わせください。


     <お問い合わせ先>

       ○ 下水道管理センター施設管理課水質係 (中部下水処理場内)
          住所 新潟市中央区太右エ門新田1422番地3
          電話 (025)281-9204 




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    • 最終更新日:2024/03/27
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