水質汚濁防止法で定められた特定事業場の除害施設からの排水でも、下水道使用料は徴収されるのですか。

  • 回答
    除害施設でいったん浄化された水であっても、下水処理場で下水処理される排水については、一般の汚水と同様に下水道使用料をいただくことになります。
     水質に応じた使用料徴収はしていません。


    ※水質汚濁防止法
      工場及び事業場から、公共用水域に排出される排水の規制をすることにより、水質汚濁の防止を図ることを目的とした法令。


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    • 最終更新日:2024/04/04
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