ペットの販売業をやりたいが,どうすればよいですか。
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 業として,動物の販売,保管,貸出し,訓練,展示を行う場合は,動物取扱業の登録を受けなければなりません。登録申請の詳細については保健所環境衛生課動物愛護センターにお問い合わせください。 業として,動物の販売,保管,貸出し,訓練,展示を行う場合は,動物取扱業の登録を受けなければなりません。登録申請の詳細については保健所環境衛生課動物愛護センターにお問い合わせください。
 
 ■動物取扱業の一例
 【販売】小売業,卸売業,繁殖業,インターネット等による通信販売 等
 【保管】ペットホテル,美容業(動物を預かる場合),ペットシッター 等
 【貸出し】ペットレンタル,動物派遣業 等
 【訓練】訓練,調教,出張訓練 等
 【展示】ふれあいテーマパーク,動物園,乗馬(ふれあい目的) 等
 
 
 〈お問い合わせ先〉
 保健所環境衛生課動物愛護センター 電話 025-288-0017
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- FAQ番号:X000078410
- 最終更新日:2018/03/22
 
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