遺族基礎年金は,どんなときもらえるのでしょうか。
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国民年金加入中の被保険者や被保険者であった方が亡くなったとき,その方によって生計を維持されていた「18歳に到達した最初の3月31日までの間にある子(障がいのある子は20歳まで)のある配偶者」または「子」に支給されます。
■支給を受けるためには亡くなった方が,次の要件のうち,どちらかに該当していることが必要です。
〇死亡日の前日において,死亡日が含まれる月の前々月までの国民年金加入期間のうち,免除期間を含む保
険料納付済期間が3分の2以上あること。なお,死亡日が令和8年3月末日までのときは,死亡した方
が65歳未満であれば,死亡日の前日において,死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料
の未納がなければよいことになっています。
〇老齢基礎年金の受給資格期間(保険料を納めた期間や免除を受けた期間などあわせて25年以上)を満た
していること。または,老齢基礎年金を受給していること。
■請求方法
<手続先>
亡くなったとき
〇国民年金第1号被保険者であった人
日本に住んでいた60歳以上65歳未満の人
老齢基礎年金の受給資格を満たしている人
老齢基礎年金を受給している人の場合は ・・・ 【区役所】
〇国民年金第3号被保険者であった人 ・・・ 【年金事務所】
〇厚生年金加入中の場合は ・・・ 【年金事務所】
〇共済組合加入中の場合は ・・・ 【各共済組合】
<必要なもの>
○亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書
○請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちの方は)
○戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
○世帯全員の住民票の写し
○亡くなられた方の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
○死亡診断書(原本の写しでも可)または死亡届の記載事項証明書
○請求者の所得が確認できるもの
〇受取先金融機関の通帳等(請求者名義)
○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
このほかにもご用意いただく書類がある場合があります。
<期間>
〇死亡日の翌日から5年以内に請求の手続きをしてください。
<届出人>
○請求者ご本人,ご家族または委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
<年金額>
令和7年度
○子のある配偶者が受ける場合 【 】は昭和31年4月1日以前に生まれた方
子が1人いる配偶者 (年額)1,071,000円 【1,068,600円】
子が2人いる配偶者 (年額)1,310,300円 【1,307,900円】
3人目以降の子については,(年額)79,800円を加算
○子が受ける場合
子1人 (年額) 831,700円
子2人 (年額)1,071,000円
3人目以降の子については,(年額)79,800円を加算
■ご注意
○手続きをする前には要件の確認などが必要となりますので,一度【区役所】まで相談にお越しください。
〇厚生年金・共済組合に加入したことがある人は,初めに【年金事務所】【各共済組合】にお問い合わせ
ください。
○子に支給される遺族基礎年金は,その子と一緒に生活する父や母がいる場合は,支給停止となります。
○5年以上さかのぼって請求された場合,実際の支払いは過去5年分までしか支給されません。
<お問い合わせ>
【各区役所】
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
※原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所 -
- FAQ番号:X000028634
- 最終更新日:2025/02/05
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