国民健康保険料の軽減や減免の制度について知りたい。
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■軽減
・低所得者に対する軽減措置
国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の一部(均等割・平等割)を軽減(7割・5割・2割)します。ただし、前年中の所得を申告していないと軽減は受けられません。
・未就学児に対する軽減措置
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を5割軽減します。
上記の低所得者に対する軽減措置の対象である場合は、軽減後の未就学児の均等割をさらに5割軽減します。
・産前産後期間に係る軽減措置
国保に加入している人が出産した場合、届出により保険料が一部(出産した国保加入者の所得割・均等割)が軽減されます。保険証と母子健康手帳などの出産予定日(出産日)がわかる書類を持参し、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に届け出てください。
■減免
下記のような特別な事情により、保険料が納められないときは、申請により保険料の減免を受けられることがあります。
○地震や火災などの災害により大きな損害をうけたとき
○自営業の廃業や休業などにより所得が大幅に減少したとき
○国保加入者に障がい者手帳を交付されている人がいるとき
○ひとり親・寡婦の家庭で一定の条件に該当するとき
〇犯罪等の被害を受けたとき など
減免申請は、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の窓口で受付します。
なお、減免の対象となるのは納期未到来分の保険料です。納期限の7日前までに減免申請をしてください。
原則、納期限が過ぎた保険料及び納付済の保険料は減免できません。
詳しくはお近くの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課税保険料係 電話 025-387-1285
東区役所区民生活課保険料担当 電話 025-250-2275
中央区役所窓口サービス課保険料係 電話 025-223-7154
江南区役所区民生活課税保険料係 電話 025-382-4241
秋葉区役所区民生活課保険料担当 電話 0250-25-5677
南区役所区民生活課税保険年金係 電話 025-372-6137
西区役所区民生活課保険料担当 電話 025-264-7254
西蒲区役所区民生活課税保険料係 電話 0256-72-8340
■検索関連キーワード
[障がい者][低所得者][国民健康保険料納入通知書] -
- FAQ番号:X000025113
- 最終更新日:2024/09/05
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