転入して加入した場合、国民健康保険料はどのようになりますか。

  • 回答
    市外から転入してきた人は、保険料の算定基礎となる前年の所得が不明のため、所得0円(均等割・平等割のみ計算)で仮計算をして、転入の届出の翌月に世帯主宛に納入通知書を、また同時に転入者宛に国民健康保険料収入申告書を送付します。
    ご返送された収入申告書や、新潟市から前住所地の市町村への所得照会により、前年所得が判明したのち、お手元の保険料を計算し直すため、翌月以降保険料が追加、または減額されることがあります。その場合、再度、更正通知書を送付します。



    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課税保険料係   電話 025-387-1285
    東区役所区民生活課保険料担当   電話 025-250-2275
    中央区役所窓口サービス課保険料係 電話 025-223-7154
    江南区役所区民生活課税保険料係  電話 025-382-4241
    秋葉区役所区民生活課税保険料係  電話 0250-25-5677
    南区役所区民生活課税保険年金係  電話 025-372-6137
    西区役所区民生活課保険料担当   電話 025-264-7254
    西蒲区役所区民生活課税保険料係  電話 0256-72-8340






    ■検索関連キーワード
    [住宅・引越し][国民健康保険料納入通知書]
    • FAQ番号:X000025010
    • 最終更新日:2024/05/22
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。