転入して加入した場合、国民健康保険料はどのようになりますか。
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市外から転入してきた人は、保険料の算定基礎となる前年の所得が不明のため、所得0円(均等割・平等割のみ計算)で仮計算をして、転入の届出の翌月に世帯主宛に納入通知書を、また同時に転入者宛に国民健康保険料収入申告書を送付します。
ご返送された収入申告書や、新潟市から前住所地の市町村への所得照会により、前年所得が判明したのち、お手元の保険料を計算し直すため、翌月以降保険料が追加、または減額されることがあります。その場合、再度、更正通知書を送付します。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課税保険料係 電話 025-387-1285
東区役所区民生活課保険料担当 電話 025-250-2275
中央区役所窓口サービス課保険料係 電話 025-223-7154
江南区役所区民生活課税保険料係 電話 025-382-4241
秋葉区役所区民生活課税保険料係 電話 0250-25-5677
南区役所区民生活課税保険年金係 電話 025-372-6137
西区役所区民生活課保険料担当 電話 025-264-7254
西蒲区役所区民生活課税保険料係 電話 0256-72-8340
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[住宅・引越し][国民健康保険料納入通知書] -
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- 最終更新日:2024/05/22
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