国民健康保険料を滞納するとどうなりますか?

  • 回答
    (1) 保険料の滞納が多額となった場合,通常の被保険者証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。

    (2) さらに特別の事情もなく滞納が続いた場合は「被保険者資格証明書」が交付されます。
     「被保険者資格証明書」で医療機関にかかった場合は,医療機関の窓口で,医療費の10割を負担することになります。その後,各区役所【区民生活課給付係】に申請することにより新潟市負担分(一般の方は7割)が支給されます。

    (3) また,十分な負担能力があると認められるにもかかわらず,保険料の滞納を続けていると,法律に基づく滞納処分として,預貯金,給与,生命保険等の財産を差押する場合があります。
     このようなことにならぬよう,納付が困難な場合には必ず各区役所【区民生活課保険料担当】へご連絡,ご相談ください。



    <お問い合わせ先>
     北区役所区民生活課税保険料係    電話 025-387-1285
     東区役所区民生活課保険料担当    電話 025-250-2275
     中央区役所窓口サービス課保険料係  電話 025-223-7154
     江南区役所区民生活課税保険料係   電話 025-382-4241
     秋葉区役所区民生活課税保険料係   電話 0250-25-5677
     南区役所区民生活課税保険年金係   電話 025-372-6137
     西区役所区民生活課保険料担当    電話 025-264-7254
     西蒲区役所区民生活課税保険料係   電話 0256-72-8340






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    • FAQ番号:X000023709
    • 最終更新日:2019/08/01
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