私は個人で事業を営んでいます。確定申告のため税務署へ行ったところ、所得税がかからないので確定申告をする必要はないと言われました。

  • 回答
    所得控除の合計額が所得の合計額より多い場合は、所得税の確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税の申告をしていただかなければなりません。市民税・県民税の場合、あなたのような自営業の人はもとより、働いていないため収入が全くない人や非課税所得(遺族・障害年金等)で生活している人も申告が必要となる場合があります。
     市民税・県民税の申告で収入状況等を申告いただくことにより、所得証明書の発行が可能となり、国民健康保険料・介護保険料等が正しく算定されます。
     なお、所得税の確定申告をした場合や、収入がなく本市に住所がある方の税法上の扶養に入っている場合などは、あらためて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
    • FAQ番号:B000339201
    • 最終更新日:2026/10/16
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