これまで公的年金の所得に係る市・県民税についても、給与から特別徴収されていました。65歳を超えても、この納税方法を続けることはで
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地方税法により、65歳以上の人の公的年金等に係る市民税・県民税は給与から特別徴収できません。したがって、公的年金等の所得に係る市民税・県民税は公的年金からの特別徴収や普通徴収で納めていただくことになります。
※原則、65歳より公的年金からの天引き(特別徴収)が始まります -
- FAQ番号:B000338901
- 最終更新日:2026/10/16
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