私は住んでいる区とは別の区で事業を営んでいます。そのため事務所・事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税の納税通知書が届いたようなの

  • 回答
    事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税の課税について、1月1日現在に次のいずれかに該当する場合は、市民税・県民税の均等割を課税されます。
     (1)新潟市内に「事務所・事業所」、「家屋敷」を有する個人の方で、新潟市外にお住まいの方
     (2)新潟市内のお住まいの区とは別の区に、「事務所・事業所」、「家屋敷」を有する個人の方
     これは、居住している市町村や行政区とは別に事業所・住居等をお持ちの場合(政令指定都市は、区を一つの市の区域とみなします)、新潟市から各種の行政サービスを受けているという考え方から、個人市民税・県民税とは別に事務所、事業所又は家屋敷に対して一定の負担(均等割額)をしていただくことになります。
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    [市民税・県民税、家屋敷、均等割]
    • FAQ番号:B000338703
    • 最終更新日:2026/10/16
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