大学生の子がいるのですが、令和7年中のアルバイトの給与収入が、扶養に入れる123万円を超えてしまいました。扶養から外れてしまうという
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扶養の基準額を超えてしまっていますので、扶養からは外れます。
しかし、令和8年度より「特定親族特別控除」が創設され、19歳から23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超から123万円以下(給与収入のみの場合、123万円超から188万円以下)の方に対し、所得の金額に応じて所得控除の適用を受けられるようになりました。
ただし、所得控除の金額は付きますが「扶養」とはなりませんのでご注意ください。
※上記の子が障害者手帳を持っている場合、今までは扶養主が障害者控除も受けることができていました。しかし、障害者控除の条件は、「本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であること」です。特定親族特別控除の適用を受ける子の所得が58万円超の場合は扶養親族には当てはまりませんので障害者控除を受けることはできません。 -
- FAQ番号:B000322101
- 最終更新日:2025/12/26
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