電子契約利用同意書の【確認者1】契約締結権限者と【確認者2】契約事務担当者は、それぞれ別の者を記入しなければいけないのですか
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契約締結権限者と契約事務担当者が同じ場合や双方を兼ねる場合は、【確認者1】契約締結権限者のみ記入してください。なお、【確認者1】契約締結権限者は、社内規定等により契約締結権限を持つ者であれば、必ずしも代表者である必要はありません。
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- FAQ番号:B000317801
- 最終更新日:2024/09/20
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