電子契約利用同意書の提出タイミングは、落札決定後、市の担当者様からご連絡をいただいてからでよいですか
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工事契約については業者落札者決定後、市の担当者から電話で連絡しますので、電子契約を利用する場合は、その際に申し出てから電子契約利用同意書を提出してください。物品契約については、入札が終了したあと、その場で落札者事業者様に意向を確認(見積合わせは決定後電話で連絡)しますので、電子契約を利用する場合はその旨申し出たうえ、別途電子メールで電子契約利用同意書を提出ください
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- FAQ番号:B000317701
- 最終更新日:2024/09/20
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